個人の場合(所得税の控除、個人住民税の控除)

所得税の控除、個人住民税の控除

学校法人関東学院に対する寄付は、特定公益増進法人への寄付金として、寄付金控除の措置を受けることができます。

※入学(園)した年末(12/31)までに新入生又はその保護者が納付した寄付金は、所得税法第78条の規定により「学校の入学に関してする寄付金」とみなされて寄付金控除の対象になりません。


個人の場合

 

■優遇措置を受ける流れ
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1.所得税の控除

個人が関東学院にご寄付された場合、特定公益増進法人への寄付金として、確定申告の手続きにより、税制上の優遇措置を受けることができます。個人の方は、A.税額控除制度又はB.所得控除制度かどちらか一方の適用を受けることができます。どちらか有利な方を選択していただき、確定申告の際に必要書類を所轄の税務署へ提出ください。

 

A.税額控除制度
 

控除対象額 = ( 当該年の税額控除対象寄付金 – 2千円)×40%

総所得金額等の40%相当額を寄付金額の限度額として、年間の税額控除対象寄付金合計額から2千円を差し引いた金額の40%相当額を、直接、年間の所得税額から控除します。ただし、控除対象額は年間の所得税額の25%相当額が限度額です。

この税額控除制度は、寄付金額を基準に算出した控除額を年間の所得税額から直接控除するため小口の寄付にも減税効果が大きい制度です。

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B.所得控除制度

所得(寄付金)控除額 = ( 当該年の寄付金額 – 2千円 )

総所得金額等の40%相当額を寄付金額の限度額として、年間の寄付金合計額から2千円を差し引いた金額に対して、年間の課税所得金額に応じた税率を乗じた金額を年間の所得税額から控除します。

この所得控除制度は、所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方に減税効果が大きい制度です。

 

〔所得控除により控除される税金の計算方法〕

課税所得金額 × 所得税率 - 控除額 = 寄付前の所得税額

寄付金総支出額 - 2千円 = 寄付金控除額

(課税所得金額 - 寄付金控除額) × 所得税率 - 控除額 = 寄付後の所得税額

寄付前の所得税額 - 寄付後の所得税額 = 控除される税額

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2.個人住民税(神奈川県・横浜市・小田原市在住の方)

各都道府県・市区町村の条例による「寄付金税額控除対象法人」として指定を受けています。関東学院へご寄付された翌年1月1日のご住所が下記の自治体の方は、確定申告により個人住民税の寄付金控除の適用を受けることができます。確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。

 

住民税の控除額

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3.寄付金控除の手続き(確定申告に必要な書類)

寄付金の所得税控除を受けるには、ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行ってください。

・「税額控除に係る証明書」の写し(税額控除)又は「特定公益増進法人の証明書」の写し(所得控除)

・関東学院発行の寄付金受領書