遺贈による寄付の説明

遺贈による寄付

遺贈による寄付とは遺言によって、卒業生・教職員・一般篤志家の方が所有されている財産の一部又は全部をご意志のとおり特定の人や団体に無償で贈与することをいいます。

関東学院では、関東学院の充実・発展に貢献したいと思われる方のために「遺贈による寄付制度」を取り扱っております。ご意向にかなえば、この制度にご理解いただき、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

本学院にご遺贈いただいた財産は、相続税の非課税扱いとなります。

遺贈によるご寄付の流れ

1.関東学院へご連絡

  相続財産による寄付をご検討の方は、募金・校友課までお問い合わせください。本学院が提供提携している銀行を紹介します。

  ・本学院の窓口:募金・校友課(Tel:045-786-2685 E-mail:bokin@kanto-gakuin.ac.jp)

  ・提携信託銀行:三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行

  ※提携銀行に直接お問い合わせいただくこともできます。

 

2.提携銀行にご相談

  提携銀行の財産コンサルタントなどの専門スタッフが寄付(ご遺贈)を含む遺言書作成に関する相談をお受けします。ご相談の内容に関する秘密は守られます。

  ※遺言書の作成、保管、遺言執行手続きには手数料・執行報酬等が必要となります。

 

3.遺言書の作成

  提携銀行の遺言信託業務を利用して遺言書を作成いたします。

 

4.遺言書の保管と管理

  提携銀行が遺言書の保管と管理を行います。

遺言書の保管中は、提携銀行が遺言内容、財産、相続人・受遺者などの変動について、定期的にご本人にご照会いただきます。

 

5.遺言の執行

  提携銀行はご逝去の通知を受け次第、ご遺言の内容を執行いたします。

 

6.関東学院へのご寄付、相続人等への遺産配分

  ご遺志にしたがい、関東学院の教育研究活動の充実などに、大切に使用させていただきます。

  ※関東学院にご遺贈いただいた財産は、相続税の非課税扱いとなります。

税の優遇措置

関東学院へご遺贈いただいた財産については、原則として相続税が非課税扱いとなります。