企業・法人の場合(特定寄付金、受配者指定寄付金)
特定寄付金、受配者指定寄付金
学校法人関東学院は、企業、法人からご寄付された場合、法人税法の規定に基づいて、寄付金が当該事業年度の損金に算入されます。損金算入にあたっては、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」があります。
1.受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)
日本私立学校振興・共済事業団を通して、指定された私立学校へ寄付をいただくものです。寄付金の額に制限なく、全額を損金に算入できます。事業団へのお申込手続きは、関東学院で行います。
ただしこの制度ご利用にあたっては、事業団の利用要件があり、扱えない寄付もございますので、詳しくは募金・校友課までお問い合わせください。
・関東学院所定の寄付申込書のほか、日本私立学校振興・共済事業団宛の寄付申込書が必要となります。
・免税手続きには、日本私立学校振興・共済事業団発行の「受領書」が必要です。事業団から発行され次第お届けいたします。
※日本私立学校振興・共済事業団の「受領日」は、本学院へのご入金の約1ヶ月後となります。当該決算期に損金処理をされる場合は、決算日の1か月半程前までに手続きをお願いいたします。
2.特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金の一定の限度額まで損金に算入できる)
一般寄付金として寄付した金額の損金算入限度額とは別枠に損金算入限度額に相当する金額まで損金に算入されます。
〔特定寄付金における法人の損金算入限度額の計算方法〕
損金算入限度額 =(資本基準額+所得基準額)×1/2
資 本 基 準 額 = 資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月額/12月×3.75/1000
所 得 基 準 額 = 当期所得金額×6.25/100
寄付金控除の手続き
・「特定公益増進法人の証明書」の写し
・関東学院発行の寄付金受領書