Q&A

よくある質問

Q.寄付金受領書はいつ頃に届きますか?

A.寄付金受領書は、入金が確認されたあとに発送いたします。確定申告の際に必要な控除証明書(写)も同封いたします。

 

Q.寄付金受領書に代表者印がないのです。

A.2021年度の税制改正により、確定申告書類に添付する寄附金の領収書については、押印を要しないこととなりました。本学におきましても、2026年4月発行分より、寄附金領収書への押印を省略させていただきます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

(詳細については、下記の国税庁のホームページをご覧ください。)

税務署窓口における押印の取扱いについて|国税庁

 

Q.寄付金受領書を紛失してしまいました。再発行してもらえますか。

A.受領書の再発行をいたします。ただし、「再発行」の文字が入りますので、ご了承ください。再発行をご希望される方は、お問い合わせフォーム又は募金・校友課(045-786-2685)までお問合せください。

 

Q.寄付金受領書が届いたのですが、宛名を変更して再発行してもらえますか。

A.受領書の宛先は、振り込んだ際のお名前(振込名義人)となります。

 

Q.寄付者はどのように公表されますか。「ご芳名のみ」「匿名」とすることは可能ですか。

A.毎年発行する「募金ニュース」にその前年度にご寄付いただいた方のご芳名を掲載させていただき、寄付者様にお送りしております。ご芳名・寄付金額の公表を希望されない方につきましては、「ご芳名のみ」「匿名」とすることができます。

 

Q.寄付者への特典はありますか。

A.関東学院にご寄付いただいた⽅には、顕彰制度を設けておりま す。詳細については「寄付者の顕彰」ページをご確認ください。

 

Q.大学在学中に自分が所属していたクラブに寄付するにはどうすればいいですか。

A.スポーツ・文化振興資金では、ご寄付される方が大学のクラブを指定してご寄付することができます。振込用紙の該当箇所にご指定のクラブ名をご記入ください。インターネット募金の場合は、「テーマ詳細」欄にご指定のクラブ名をご記入ください。

 

Q.寄付の申込みはどのような方法がありますか。

A.オンライン決済(キャッシュレス決済(Paypay)、クレジットカード決済・インターネットバンキング決済・ATM決済・コンビニ決済)や金融機関でのお振込みなど、様々な方法でのお申込みができます。詳細については「お申込み方法」ページをご確認ください。

 

Q.クレジットカード決済で毎年度・毎月寄付を申し込んだのですが、変更や解約はできますか。

A.継続寄付のお申込み内容を変更や解約をされる場合は、お申込み直後にお送りした「申込完了のお知らせ」メールに記載されたURLよりお手続きください。

変更や解約のお申込みは、決済日の前日までお手続きいただけますので内容をご確認ください。

寄付の受領書は年に1回まとめて1月に郵送いたします。

 

Q.個人の税制上の優遇措置について教えてください。

A.関東学院への寄付⾦は、寄付⾦控除の対象となります。

個⼈の⽅の寄付⾦控除には、「税額控除制度」と「所得控除制度」がございます。また、ご寄付いただいた翌年1⽉1⽇にお住いのご住所が、都道府県(神奈川県)、市区町村(横浜市、小田原市)の⽅は、住⺠税の寄付⾦控除を受けることができます。 詳細については「税制上の優遇措置>個人の場合」ページをご確認ください。

※受験生・新入生またはその保護者が入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入した寄付金につきましては、税法上「学校の入学に関してする寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象となりません。

 

Q.2千円以下の寄付の場合、寄付金控除は受けられますか。

A.年内(1月から12月)の寄付金総額が2千円以下の場合は、寄付金控除が受けられませんが、本学院以外にも、特定公益増進法人の証明を受けている機関等への寄付金があり、その累計が年間2千円を超えていれば、その額から2千円を引いた金額が寄付金控除の対象となります。

 

Q.昨年も貴学院に寄付をしたのですが、昨年分の確定申告の際、寄付金控除の手続きを忘れてしまいました。あらためて昨年分の申告ができますか。

A.確定申告や還付申告は原則として、過去5年間まで遡って申告できます。ただし、過去の申告状況や確定申告書を提出する義務のある方と、そうでない方で申告できる期間や期限が異なります。詳細については、最寄の税務署にお問い合わせください。

 

Q.法人向けの寄付金に対する税制上の優遇について教えてください。

A.寄付金の一定の限度額まで損金に算入できる「特定寄付金」と、全額を損金に算入できる「受配者指定寄付金」がございます。それぞれお手続きに必要な書類が異なりますので、詳細については「税制上の優遇措置」ページをご確認ください。

 

Q.受配者指定寄付金(法人の場合)について教えてください。

A.「受配者指定寄付金制度」とは、日本私立学校振興・共済事業団を通じて、指定された私立学校(学校法人関東学院)へ寄付をいただくものです。寄付金の額に制限なく、全額を損金に算入できます。事業団へのお申込手続きは、関東学院で行います。

ただし、この制度ご利用にあたっては、事業団の利用要件があり、扱えない寄付もございますので、詳しくは募金・校友課までお問い合わせください。