相続財産による寄付の説明

相続財産による寄付

相続財産による寄付とは、相続人の意思で、故人より引き継いだ財産から寄付することをいいます。

相続財産を関東学院に寄付し所管税務署へその旨の申告をした場合、相続税について非課税の

承認を受けることができます。

申告には、本学院がこの制度の対象法人であることの証明書(文部科学省発行)が必要となります。

本制度によるご寄付をお考えの方は、証明書発行手続きに時間がかかりますので、

相続申告書提出の約3か月前までにご相談ください。

 

 

 

 

申告に必要な書類

 

 ・寄付金受領書(関東学院発行)

 ・相続税非課税対象法人の証明書(文部科学省発行)

 

相続財産によるご寄付の流れ

1.関東学院へご相談

  故人様のご逝去日、関東学院とのご関係、ご寄付の金額・使途をお知らせください。

  ご寄付に係る書類をお送りいたします。

  相続財産のご寄付に関する事前のご確認

 

2.ご寄付

 

3.証明書の発行申請(関東学院)

  関東学院から文部科学省に「相続税非課税対象法人の証明書」の発行を申請します。

  証明書の発行には申請してから約2ヶ月かかります。

 

4.相続税(非課税)申告に必要な書類の送付(関東学院)

  関東学院から「寄付金受領書」、「相続税非課税対象法人の証明書」をお送りします。

 

5.相続税(非課税)の申告(相続を受けた相続人)

  故人様がご逝去された翌日から10ヶ月以内に手続きを行ってください。

 

税の優遇措置


相続人が相続税の申告期限内に関東学院へご寄付いただいた財産については、非課税扱いとなります。

<お問い合わせ・ご送付先>

学校法人関東学院 企画部 募金・校友課

〒236-850 神奈川県横浜市金沢区六浦東1-50-1

Tel:045-786-2685  Fax:045-786-5729

E-mail bokin@kanto-gakuin.ac.jp

(受付時間 9:00~16:30 土日祝除く)